宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン22
みなさま、こんにちは。 続きです。 解説 また、社会的影響の大きさから買主・借主において 把握しておくべき特段の事情があると宅地建物取引業者が 認識したのであれば、それは取引の判断に重要な影響を 与える事情を宅地建物取引業者が認識しているということになります。...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン21
みなさま、こんにちは。 続きです。 解説 重要な事項について、宅地建物取引業者が認識している 重要な事項について故意に事実を告げず不実のことを告げることは 禁止されている以上、宅地建物取引業者としては、 認識している事実を告げる必要があります。...
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン20
みなさま、こんにちは。 続きです。 解説 宅地建物取引業者は、個別の事情によって、取引の相手方等の判断に 重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、宅地建物取引業法47条1号の原則どおり、 告げなければなりません。したがって、「人の死の発覚から経過した期間や死因にかかわらず、...