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不動産取引の電子契約その導入ポントは?13
- 栄幸開発
- 2024年1月9日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
続きです。
「なりすましの問題は、契約の世界にはどこにでもあり、
対面による契約締結でも起こりえます。電子化になったから生じるという問題ではありません。
マイナンバーカードをスマホにかざすだけで厳格な本人確認を完了できる
『マイナンバー実印』など、新たな技術導入によって、紙ベースよりも格段に改ざんしにくくなっています」
ただし、不動産取引の電子化を完全に行えるようにするためには、
貸主、借主、仲介業者の三者が、オンラインによるやりとりに賛同しなければできないという点には
注意しなければならない。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
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