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大気汚染防止法等の改正2

みなさん、こんにちは。


続きです。


大気汚染防止法等の改正


大気汚染防止法は、建物の解体等工事における規制対象外の建材からの石綿の飛散や、


不適切な事前調査による見落としといった問題に対処するため、令和2年の法改正により規制を強化した。


まず、令和3年4月1日以降、すべての石綿含有建材に規制を拡大し、


吹付け石綿(レベル1建材)と石綿含有断熱材等(レベル2建材)だけではなく、


石綿含有成形板等(レベル3建材)も規制対象にするとともに(図表参照)、


元請業者が行う事前調査の方法を法定し、調査記録の作成・保存を義務 化した。


レベル1・レベル2建材の除去等を伴う解体等工事の場合は、


発注者が作業開始の14日前までに都道府県等に届出をする必要があるが、


レベル 3建材の場合も作業計画を要するなど作業基準を明確化した。


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