宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン15
みなさま、こんにちは。
しかし、「①以外の死や特殊清掃等が行われた①の死」であっても、
取引の対象不動産ではなく、隣接住戸や日常生活で通常使用しない
集合住宅の共用部分で発生したにとどまるのであれば、
通常一般人の「取引の対象不動産」の住み心地の良さに影響を
あたえることはないと考えられ、原則として、告げる必要はないと整理されました。
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