検索
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン20
- 栄幸開発
- 2023年9月1日
- 読了時間: 1分
みなさま、こんにちは。
続きです。
解説
宅地建物取引業者は、個別の事情によって、取引の相手方等の判断に
重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、宅地建物取引業法47条1号の原則どおり、
告げなければなりません。したがって、「人の死の発覚から経過した期間や死因にかかわらず、
買主・借主から事案の有無について問われた場合」というのは、
当該取引に関与する買主・借主にとっては、①の死であるか否かということや
経過した期間にかかわらず、人の死に関する事項が取引の判断に
重要な影響を及ぼすからこそ、そのような質問をしていると考えられます。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
創業26年の弊社にお任せください。
最新記事
すべて表示みなさん、こんにちは。 本日からは新しい記事を掲載いたします。 皆様の生活のご参考になると幸いです。 相続税対策の大きな柱である生前贈与に関して、 令和5年度税制改正において2つの大きな改正が実施されることとなった。 1つ目は、暦年贈与に対する相続税課税の強化、...
みなさん、こんにちは。 とはいえ、建物に及ぶリスクに対して、多くの人が無関心というわけではない。 火災保険の加入先や契約内容を変更した人のうち、 49.5%の人が新たに地震保険に加入したという数字も出ている。 近年、増えている自然災害に対する危機感が、この数字に表れているの...
みなさん、こんにちは。 火災保険契約者の8割近くが 十分な補償を受けられない状態 火災によって建物に損害が生じたとき、保険でどこまでカバーされるのか。 ソニー損保が2021年12 月の上記データをもとに、 戸建てで火災保険を契約している全国400人を対象にして...
Comments