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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン21

みなさま、こんにちは。


続きです。


解説


重要な事項について、宅地建物取引業者が認識している


重要な事項について故意に事実を告げず不実のことを告げることは


禁止されている以上、宅地建物取引業者としては、


認識している事実を告げる必要があります。




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