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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン26

みなさま、こんにちは。


続きです。


解説


本件ガイドラインは、トラブルの未然防止の観点から、


現時点で妥当と考えられる一般的な基準をとりまとめたものです。


人の死に関する事案でどの程度「住み心地の良さを欠く」


ことになるかは、人によって異なり、「一般的な基準」では


割り切ることができない個別の事情もあります。


宅地建物取引業者は、トラブルの未然防止という原点に戻り、


取引にあたって、買主・借主の意向を事前に十分把握する必要があります。


買主・借主は、特に気になることや希望があるのであれば


人の死に関するものに限らず、売主・貸主、


仲介業者に伝えることが紛争の未然防止につながります。



愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。



 
 
 

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