宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン7
みなさま、こんにちは。
《調査に当たっての留意事項》
●宅地建物取引業者は売主・貸主による告知書等への記載が
適切に行われるよう必要に応じて助言するとともに
売主・貸主に対し、事案の存在について故意に
告知しなかった場合等には
民事上の責任を問われる可能性が
ある旨をあらかじめ伝えることが望ましい
●告知書等により、売主・貸主からの告知がない場合であっても
人の死に関する事案の存在を疑う事情があるときは
売主・貸主に確認する必要がある。
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