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所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール1

みなさん、こんにちは。本日から新しい記事になります。


相続登記がされていないなどの理由で所有者が判明しない、


もしくは所有者がわかっていても、


所有者の所在が不明で連絡がつかない「所有者不明土地」を解消するため、


民法等の改正が行われるのと同時に、新しく「相続土地国庫帰属制度」が始まる。


愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。



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