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所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール12
- 栄幸開発
- 1月15日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
続きです。
具体的には、相続登記の申請の義務化は、相続によって不動産を取得した相続人は、
その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、
正当な理由がないのに義務に違反した場合は、
10万円以下の過料の適用の対象となる。
また、住所等の変更登記の申請の義務化については、
登記簿上の所有者が住所等を変更した日から2年以内に、
住所等の変更登記の申請をしなければならず、
正当な理由がないのに義務に違反した場合は、5 万円以下の過料の適用の対象となる。
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