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所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール12

みなさん、こんにちは。


続きです。


具体的には、相続登記の申請の義務化は、相続によって不動産を取得した相続人は、


その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、


正当な理由がないのに義務に違反した場合は、


10万円以下の過料の適用の対象となる。  


また、住所等の変更登記の申請の義務化については、


登記簿上の所有者が住所等を変更した日から2年以内に、


住所等の変更登記の申請をしなければならず、


正当な理由がないのに義務に違反した場合は、5 万円以下の過料の適用の対象となる。


愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

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