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所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール13

みなさん、こんにちは。


続きです。


なお、相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、


相続登記をしていない場合は改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。


また、住所等の変更登記についても、改正法の施行日から2年以内に行わなければならないことになっている。


愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

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