所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール8
- 栄幸開発
- 1月6日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
続きです。
3つ目の問題は「土地取引の停滞」だ。
土地の所有者がわからない状態で、その土地を勝手に売買することはできないし、
元の所有者に無断で建物を建てるわけにもいかない。
当然、所有者が誰なのかをたどるにしても、行方不明になっている所有者を探すにしても、
多大な手間とコストがかかってしまう。
必然的に、その土地活用は難しいということで、放置された状態のままになってしまう。
たとえば、その土地を用地買収できれば大規模開発ができる、
公共事業ができるはずなのに、その1件の所有者がわからないがために、
こうした土地開発が進まなくなるとしたら、これはマクロ的に考えても大きな経済損失になる。
以上の3点が、大きく言って所有者不明土地の問題と言ってもいいだろう。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
創業26年の弊社にお任せください。
最新記事
すべて表示みなさん、こんにちは。 本日からは新しい記事を掲載いたします。 皆様の生活のご参考になると幸いです。 相続税対策の大きな柱である生前贈与に関して、 令和5年度税制改正において2つの大きな改正が実施されることとなった。 1つ目は、暦年贈与に対する相続税課税の強化、...
みなさん、こんにちは。 とはいえ、建物に及ぶリスクに対して、多くの人が無関心というわけではない。 火災保険の加入先や契約内容を変更した人のうち、 49.5%の人が新たに地震保険に加入したという数字も出ている。 近年、増えている自然災害に対する危機感が、この数字に表れているの...
みなさん、こんにちは。 火災保険契約者の8割近くが 十分な補償を受けられない状態 火災によって建物に損害が生じたとき、保険でどこまでカバーされるのか。 ソニー損保が2021年12 月の上記データをもとに、 戸建てで火災保険を契約している全国400人を対象にして...
Comentarios