最高裁判決 路線価評価を認めず!14
- 栄幸開発
- 2023年10月18日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
続きです。
今回の件では、信託銀行が被相続人に対して10億800万円の融資を実行している。
信託銀行がこれだけの融資を行ったのは、被相続人が購入したマンションの担保価値を認めたからだが、
これだけの融資を受けるのは、誰にでもできるものではない。
「もちろん、融資を受けて不動産を購入することのすべてが悪いというわけではありません。
同程度の財産状況にある人が、一般的に行うものであれば問題にならないでしょう。
しかし、この相続人の場合、川崎市のマンションを、被相続人が亡くなって相続が発生した
平成24年6月の9カ月後、平成25年3月に5億1,500万円で売却し、
申告した相続税評価額よりはるかに高い時価を露出させてしまいました。
それも申告期限である平成25年4月の直前ですから、
そもそも節税対策を主目的にした取得だったと受け止められたのでしょう」(同
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