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最高裁判決 路線価評価を認めず!9
- 栄幸開発
- 2023年10月6日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
続きです。
そして平成24年6月に被相続人が死亡。相続人は一般的な路線価を用いて、
2つのマンションを評価して申告した。
申告した評価額は東京都内のマンションが2億円、神奈川県内のマンションが1億3,300万円で、
合計3億3,300万円というものだった。
他の相続財産との合計から銀行からの借入金を差し引いて、
最終的に相続税額をゼロ円として申告した。
これは国税庁の「財産評価基本通達」に規定されているとおりの評価方法であり、
世間一般の相続人も同じ 評価方法で相続税を計算している。
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