残置物の処理等に関するモデル契約条項について14
- 栄幸開発
- 2022年4月28日
- 読了時間: 1分
みなさま、こんにちは。
残置物の処理
1.残置物事務受任者の義務
残置物事務受任者が委任事務を処理するにあたっては、賃借人または賃借人の地位を継承した
その相続人の意向(相続人の一人による非指定残置物の一部の引取りの希望
【ただし形見分けのようなものに限定】)を考慮し、
その利益のために委任事務を処理する必要があります。
2.物件内への立ち入り(残置物9条1項・2項)(残置物事務受任者)
残置物事務受任者は、賃貸物件内に残置された物の廃棄等を行うため、
賃貸物件への立ち入ることができます。
賃貸物件の入口は施錠されているような場合には、
賃貸人に協力(賃貸人が保有するマスターキーによる開錠など)を求めることができます。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
創業26年の弊社にお任せください。
最新記事
すべて表示みなさん、こんにちは。 本日からは新しい記事を掲載いたします。 皆様の生活のご参考になると幸いです。 相続税対策の大きな柱である生前贈与に関して、 令和5年度税制改正において2つの大きな改正が実施されることとなった。 1つ目は、暦年贈与に対する相続税課税の強化、...
みなさん、こんにちは。 とはいえ、建物に及ぶリスクに対して、多くの人が無関心というわけではない。 火災保険の加入先や契約内容を変更した人のうち、 49.5%の人が新たに地震保険に加入したという数字も出ている。 近年、増えている自然災害に対する危機感が、この数字に表れているの...
みなさん、こんにちは。 火災保険契約者の8割近くが 十分な補償を受けられない状態 火災によって建物に損害が生じたとき、保険でどこまでカバーされるのか。 ソニー損保が2021年12 月の上記データをもとに、 戸建てで火災保険を契約している全国400人を対象にして...
Commenti