top of page

盛土規制法10

みなさん、こんにちは。


続きです。


許可後の工事の適正性を確保


盛土の安全性確保も盛土規制法が目指す重要なテー マだ。


盛土等を行うエリアの地形や地質に応じて、災害防止のために必要な安全基準(許可基準)を設定している。  


盛土等に対しては、①擁壁の設置、②排水施設の設置、③盛土の締め固め──など。  


一時的な堆積に対しては、①地盤の勾配、②堆積の高さ、③境界柵までの空き地の確保──などの


許可基準が設けられる。許可にあたっては、工事主の資力や信用、工事施工者の能力も審査される。


土地所有者等(土地の所有者のほか、管理者、占有者)全員の同意と、


説明会の開催など周辺住民への事前周知も許可要件になった。


さらに、工事のチェック体制も強化された。工事の施工状況を数カ月ごとに報告する「定期報告」、


工事が完了してしまうと確認が困難になる工程(排水施設の設置など)の現地検査を行う


「中間検査」が盛土規制法により新設された。  


定期報告制度と中間検査、工事完了時の「完了検査」の3点セットで許可後の工事の適正性を確保する。


許可基準や定期報告の頻度・内容、中間検査の対象項目などは、地域の実情に応じて条例で強化や上乗せができる。


愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。


 

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
記事一覧
アーカイブ
タグ
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page