盛土規制法10
みなさん、こんにちは。
続きです。
許可後の工事の適正性を確保
盛土の安全性確保も盛土規制法が目指す重要なテー マだ。
盛土等を行うエリアの地形や地質に応じて、災害防止のために必要な安全基準(許可基準)を設定している。
盛土等に対しては、①擁壁の設置、②排水施設の設置、③盛土の締め固め──など。
一時的な堆積に対しては、①地盤の勾配、②堆積の高さ、③境界柵までの空き地の確保──などの
許可基準が設けられる。許可にあたっては、工事主の資力や信用、工事施工者の能力も審査される。
土地所有者等(土地の所有者のほか、管理者、占有者)全員の同意と、
説明会の開催など周辺住民への事前周知も許可要件になった。
さらに、工事のチェック体制も強化された。工事の施工状況を数カ月ごとに報告する「定期報告」、
工事が完了してしまうと確認が困難になる工程(排水施設の設置など)の現地検査を行う
「中間検査」が盛土規制法により新設された。
定期報告制度と中間検査、工事完了時の「完了検査」の3点セットで許可後の工事の適正性を確保する。
許可基準や定期報告の頻度・内容、中間検査の対象項目などは、地域の実情に応じて条例で強化や上乗せができる。
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