盛土規制法6
みなさん、こんにちは。
続きです。
盛土等を規制する2つの区域
新たに制定された盛土規制法では、「スキマのない 規制」を改正の第一テーマに掲げており、
規制区域と、規制対象とする行為を、ともに拡大している。
盛土規制法改正前後の規制区域の違い
改正前(宅地造成等規制法)の宅地造成工事規制区域
【規制対象】
•宅地を造成するための盛土・切土
【区域指定のイメージ】
主に、丘陵地にある市街地(または今後、市街地になり うる土地)の区域を指定
盛土規制法による規制区域
【規制対象】
•土地(森林・農地を含む)を造成するための盛土・切土
•土捨て行為や一時的な堆積
【区域指定のイメージ】
改正前の宅地造成工事規制区域に加えて、土砂流出等に より人家等被害を及ぼしうる、森林、農地、平野部の土 地を広く指定
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