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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関して2
- 栄幸開発
- 3月24日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
続きです。
2.重要事項の説明方法の見直し
管理受託契約および特定賃貸借契約の重要事項の説明にあたっては、
ITの活用も可能としているものの、賃貸人がITを使えない場合もあり、
コロナ禍により対面によらない説明の要請が高まったことも相まって、
賃貸住宅管理業者および特定転貸事業者(以下「賃貸住宅管理業者等」といいます)並びに
賃貸人ともに電話による説明のニーズがあります。
このことを踏まえ、変更契約における説明であって、
以下の①~④の条件が満たされた場合、電話による重要事項説明をもって対面による説明と同様に
取り扱うものとします。
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